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未熟児養育医療
未熟児養育医療 どういうもの?
下記いずれかの症状があり、医師が入院養育を必要と認めた乳児の治療費を自治体が払ってくれる制度。
自治体や、所得によっては自己負担金があります。
未熟児養育医療の対象となる人は?
1 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
○運動不安・けいれんがあるもの
○運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下のもの
(3)呼吸器、循環器系
○強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの
○呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
○出血傾向の強いもの
(4)消化器系
○生後24時間以上排便のないもの
○生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
○血性吐物・血性便のあるもの
(5)黄疸
○生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
未熟児養育医療の手続き方法
原則として出生後2週間以内に、養育医療給付申請書と 世帯調書を保健所にもらい記入。養育医療意見書 を指定養育医療機関の医師が記入してもらい、保健所に提出する。
申請時に、健康保険証と母子健康手帳も必要です。
備考
指定養育医療機関における養育医療にかかる入院治療費のうち、医療保険適用後の自己負担額に対して公費負担されます。
ただし、扶養義務者の所得税額等に応じて、治療費の一部は自己負担となります。
なお、保険適用とならない治療費等については公費負担の対象とはなりません。
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