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小児慢性特定疾患医療費の公費負担
小児慢性特定疾患医療費の公費負担 どういうもの?
下記疾患にかかっている18歳未満の方が受診の際、医療機関に受診券を示すと、認められている適用の範囲で医療費の自己負担がなくなる制度。
小児慢性特定疾患医療費の公費負担の対象となる人は?
下記疾患にかかっている18歳未満の方。ただし、18歳以降も引き続き治療を行う場合は20歳未満まで延長ができます。
悪性新生物、慢性腎疾患、ぜん息(30日以上の入院のみ)、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、血友病等血液疾患、神経・筋疾患、脳水腫
小児慢性特定疾患医療費の公費負担の申請の方法
保健所に、下記を持って申請する。
@申請書(保健所にあります)
A主治医の診断書(県指定の様式による)
B同意書
C住民票(抄本)
D保険証
E印鑑
審査方法
@保健所−提出すべき書類の種類が揃っているかどうかの確認
A県庁健康対策課−書類の内容の審査
B協議会−認定審査
小児慢性特定疾患医療費の公費負担 認定の後
認定者には「小児慢性特定疾患医療受診券」が発行 、郵送される
受診の際、医療機関に受診券を示すと、認められている適用の範囲で医療費の自己負担がなくなります。
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