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育成医療
育成医療 どういうもの?
身体に障害のある18歳未満の子に対して、指定医療機関において、生活能力を獲得するために行われる手術等の医療費を助成する制度です。
育成医療の対象となる人は?
身体に障害のある児童や、放置すると将来障害を残すと認められる児童のうち、指定育成医療機関で、外科的な手術等を伴い、確実な治療効果のできると認められた児童(18歳未満)
・肢体不自由
・視覚障害
・聴覚、平衡機能障害
・音声、言語、そしゃく障害
・心臓障害
・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの
・腎臓障害
・その他の内臓障害(呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに限る)
世帯の所得に応じて、指定医療機関に支払う金額が定められています
育成医療の申請の方法
保健所に、下記を持って申請する。
@育成医療給付申請書
A育成医療意見書(医師が記入)
B世帯調書 (保護者の方が記入)
C健康保険証
D印鑑
E所得税額等を証明するもの
会社員など給与所得の方・・・源泉徴収票
自営業など確定申告をしている方・・・確定申告書の控(税務署受付印のあるもの)
注)税額が0円の場合は、市県民税課税証明書を提出してください。
注意!!「育成医療意見書」に記載された「診療見込期間」の初日から数えて、16日以内に保健所へ提出してください。この日を過ぎた場合は保健所で受け付けた日から医療券が有効になります。
育成医療 認定の後
都道府県で審査が行われ、申請が通れば医療権が交付されます。申請から医療券の交付までは約1ヶ月くらいかかります。
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