療育医療

 
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療育医療

療育医療 どういうもの?

 

18歳未満で、結核のため指定療育医療機関にて入院治療される子の入院療養生活に必要な日用品と、小・中学校で学校教育を受けるのに必要な学習用品が支給されます。(支給限度があります。)

 

療育医療の対象となる人は?

 

結核にり患している児童で、指定医療機関で入院の療育が必要と認められた児童(18歳未満)
18歳未満の児童で、結核のため入院の必要な者が対象です。  

注意!!指定医療機関に限ります。

 

療育医療 申請の方法

 

保健所に、下記を持って申請する。 
@療育医療給付申請書  
A療育医療意見書(医師が記入)  
B世帯調書  (保護者の方が記入) 
C健康保険証 
D印鑑  
E所得税額等を証明するもの

 

認定の後

 

結果のはがきが届き保健所で医療券と交換する。

 

医療券を支払い時指定医療機関に提出する。

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