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高額療養費
高額療養費 どういうもの?
同じ月に同じ病院で健康保険がきく医療を受けたときに自己負担分が、自己負担限度額を超えたときに、超えた分が健康保険から支払われる制度。
高額療養費の対象となる人は?
同じ月に同じ病院で支払った自己負担額の合計が、自己負担限度額を超えた人。
同一世帯で同じ月に自己負担額が21000円以上の人が2人以上いて限度額を超えた場合。
《妊娠出産で健康保険が適用されるケース》
・重症妊娠悪阻
・切迫早産・切迫流産
・流産・早産
・子宮頚管無力症
・妊娠高血圧症候群
・死産
・逆子
・前置胎盤のエコー検査 ・微弱陣痛などで陣痛促進剤を使用した場合
・止血のために点滴
・吸引分娩
・カンシ分娩
・帝王切開
・NICUへの入院 など
高額療養の手続き方法
国民保険の場合は、自治体から申請書が届きます。
健康保険組合や共済組合は自動的に処理されることがほとんどです。
政府管掌健康保険は自己申告が必要です。
通知が来ない場合は、国民保険の場合は市町村役場の健康保険課へ、そのほかは社会保険事務所に申請しましょう。
申請は診察日の翌月1日から2年以内。はらいもどされるのに2〜3ヶ月かかります。
いくら戻ってくる?
70歳未満の場合(H27,1月〜)
所得区分 |
ひと月あたりの自己負担限度額 |
---|---|
年収約1,160万円〜の方 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
年収約770〜約1,160万円の方 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
年収約370〜約770万円の方 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
〜年収約370万円の方 |
57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
(注)同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です。)を合算することができます。
この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。
ただし、70歳未満の方の受診については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。
つわりや切迫早産、切迫流産で入院された方は先に手続しておくといいでしょう。
手続きしておくと、加入する医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。)から事前に「限度額適用認定
証」又は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。
このため、一度に用意する費用が少なくて済みます。
※ 高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、事後に高額療養費の支給申請をする手間が省けます。
※ 70歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめられます(低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です)。
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