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産科医療補償制度とは?
産科医療補償制度 どういうもの?
分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃん及びその家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、事故原因の分析を行い、将来の同種事故の防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決及び産科医療の質の向上を図る仕組みです。
産科医療補償制度補償約款の規定に基づき、分娩に係る医療事故により脳性麻痺となった赤ちゃんに対して一定の補償金78/*が支払われることになっています。
この制度は、分娩機関(分娩を取り扱う病院、診療所や助産所)が加入する制度で、民間の保険を活用しながら、(財)日本医療機能評価機構が運営しています。
産科医療補償制度 保障される額は?
準備一時金(600万円)と補償分割金(120万円×20回)の合計額(3,000万円)となります。
産科医療補償制度 手続きのながれ
出産を予定している分娩機関がこの制度に加入しているか否かを確認しましよう。
分娩機関は出産を予定している妊産婦の情報を運営組織に登録します。
この制度に加入している分娩機関から妊産婦の皆さんに交付される「登録証」は、補償対象の認定審査に必要となるため、出産後も大切に保管してください。
産院は、運営組織を通じて損害保険会社に保険料を支払います。
この保険料3万円は、分娩費用の一部として妊産婦さんが退院時分娩入院費のなかに含まれて請求されます。
この制度に加入している分娩機関でのお産の場合は出産育児一時金は42万円給付され、加入していない分娩機関でのお産の場合は出産育児一時金は39万円給付になります。
つまり、加入している分娩機関でのお産の場合は3万円の保険料分多くもらえるということです。
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