高額医療費貸付制度

 
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高額医療費貸付制度

高額医療費貸付制度 どういうもの

?  

 

全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費が支給されるまでの間、無利子で貸付をしてくれます。

 

 高額療養費は同一月に支払った医療費が、一定の自己負担限度額を超えた場合に本人の申請により支給されますが、医療機関等から提出された診療報酬明細書(レセプト)の審査を経て行いますので、決定に約3ヶ月かかります。  

 

そのため当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額内を無利子で貸付を行う制度です。

 

通常は申込み後、約2〜3週間後に借り入れ可能となっています。

 

ただ、市区町村や健保組合などによって、貸付金の割合や貸付までの期間に違いがありますので、一度窓口で相談してみるのがよいでしょう。

 

国民健康保険の場合
 

 

〜貸付額〜

 

高額療養費に当たる金額(自己負担分を超える金額)の9割にあたる金額を無利子で貸してもらうことができます

 

市町村によっては、高額療養費受領委任制度を実施して、最初から限度額までしか払わなくてよい場合があるので確認しましょう。

 

支払いの困難な人には、減免制度もあるので、市町村に問い合わせてみましょう。

 

政府管掌健康保険と船員保険の場合  

 

〜貸付額〜

 

高額療養費に当たる金額(自己負担分を超える金額)の8割にあたる金額を無利子で貸してもらうことができます。

 

〜方法〜

 

高額医療費貸付金貸付申込書に必要事項を記入して、次の書類 と一緒に、 全国健康保険協会各支部に提出します。

 

・医療機関(病院等)の発行した、保険点数(保険診療対象総点数)のわかる医療費請求書

 

・被保険者証又は受給資格者票等(原本提示・郵送の場合は写しで結構です。)

 

・高額医療費貸付金借用書

 

・高額療養費支給申請書

 

返済方法

 

 

貸付金の返済は、全国健康保険協会へ支給申請していた高額療養費の給付金の支払を返済金に充てます。

 

残りの額は支給申請書で指定された金融機関に振込まれます。  

 

なお、医療費の減額や不支給等により、貸付金が返済されなかったとき、または不足の場合は返納通知書を送られてきます。

 

必ず、期日までに返納しましょう。

 

そのほかの健保や共済組合などの場合
 

 

独自の制度がある場合もあります。確認してみましょう。

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