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児童手当
平成24年4月から「児童手当制度」に代わり「子ども手当制度」が開始されました。 が、平成24年4月からまた『児童手当』にまたまた変更になりました。
児童手当 どういうもの?
子供を育てている家庭に支払われます。所得制限はあります。。
手続きしないともらえないので、生まれたらすぐに申請しましょう!!
児童手当の対象となる人は?
中学校修了前の児童を養育している方に支給されます。
注意: 中学校修了前というのは、15歳に到達してから最初の3月31日までをいいます。
児童手当の請求先
請求者が公務員以外の場合
請求者の住んでいる住所地の市区町村役場子育て支援課や児童課で手続きします。
請求者が公務員の場合
請求者の勤務先で手続きします。
※家計の主たる生計維持者が単身赴任等で市外に住所を有する場合は、その住所地で請求手続きをします。
※勤務先や市外で児童手当を受給している方は、そちらでの手続きになります。
※児童手当の受給者は、一家族に一人です。
児童手当の手続き方法
出生届けを提出した後できるだけ早く上記で手続きします。
〜必要書類〜
・子ども手当認定請求書(自治体のホームページよりダウンロードできるところも)
・ 印鑑
・請求者の金融機関名・支店名・口座番号
振込口座は、普通口座のみ。
ゆうちょ銀行の場合は、振込用口座が必要です。
ネット銀行は不可。
・下記の健康保険に加入している方は、健康保険被保険者証等の写し(任意継続の方は除く)
下記以外の健康保険の方で、被用者年金(厚生年金等)に加入している場合は、勤務先発行の「年金加入証明書」
(ア)健康保険被保険者証
(イ)私立学校教職員共済加入者証
(ウ)全国土木建築国民健康保険組合員証
(エ)日本郵政共済組合員証
(オ)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(カ)船員保険被保険者証
手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても出生日の翌日から15日以内であれば、出生日の翌月分から支給します。
申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので注意!
○保育料は手当から直接徴収が可能、学校給食費等は本人の同意により手当から納付することが可能です
もらえる額は?
支給対象児童 | 1人あたり月額 |
---|---|
0歳〜3歳未満 | 15,000円 (一律) |
3歳〜小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円※) |
中学生 | 10,000円 (一律) |
○所得制限以上 一律5,000円(当分の間の特例給付)
支払時期
毎年6月(2月分〜5月分)、10月(6月分〜9月分)、2月(10月分〜1月分)に支払われます。
新規の請求の時期によっては、初回の振り込み月は変更となる場合もあります。
※ 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日ま で)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
所得制限
扶養親族の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833,3万円 |
1人 | 660万円 | 875,6万円 |
2人 | 698万円 | 917,8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002,1万円 |
5人 | 812万円 | 1042,1万円 |
収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額(実際の適用は所得額で行い、収入額は用いない)
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