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パパママ育休プラス制度と育児休業基本給付金
平成22年6月から施行された新しい制度です。
簡単に言うと、
ママもパパも同時にまたは別々にそれぞれ育児休暇が取れます!という制度です。
新たに、
専業主婦であってもパパは育児休暇を取れるようになりました。(今までは取れなかったんですよね)
もちろん、育児休暇中は、全額とはいかないものの手当も支給されます。
ただし、いろんな規定がありますので損しないようにしましょう。
ポイントその1
男性は1年以内、
女性は出産日+産後休業期間+育児休業給付金を受給できる期間の1年間になります。
産後8週間について、母は母体保護が優先されるため、産後休業が優先されママは育児休業を取得できません。
ポイントその2
パパ・ママ育休プラス制度にて、1才2ヶ月までの延長の条件
(パパも育児休業を取得する場合のみ認められる)
@パパの育児休業開始日がママの育児休業開始日以降であること。
Aパパの育児休業開始日が子供の誕生日以前(誕生日はOK)であること。
配偶者の出産後8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能です!
ママ
出生 | 産後休暇 | 8週間 |
育児休暇 |
1歳 | 1歳2か月 |
---|
パパ
出生 |
育児休業 |
8週間 |
育児休業 ←育児休業給付金→ |
1歳2 |
---|
このケースの場合、パパの休業期間はあわせて1年を超えないようにしましょう。
ママが専業主婦でもパパは育児休業を取得できます
ママ
出生 |
専業主婦
|
---|
パパ
出生 |
育児休業
←育児休業給付金→
|
1歳 | 1歳2ヶ月 |
---|
出生
パパとママと交代で育児休業を取得
パパママともに育児休業を取得する場合は、以下1〜3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
ママ
出生 | 産後休暇 | 8週間 |
育児休暇 ←育児休業給付金→ |
1歳 | 1歳2ヶ月 |
---|
パパ
出生 | 8週間 |
1歳の誕生日当日までに開始しないといけない! 育児休業 ←育児休業給付金→ |
1歳2ヶ月 |
---|
@育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合 取れない!!↓
ママ
出生 |
産後休暇
|
8週間 |
育児休暇 ←育児休業給付金→
|
1歳 | 1歳2ヶ月 |
---|
パパ
出生 | 8週間 | 1歳 |
|
1歳2ヶ月 |
---|
例えば、誕生日が1月1日の場合、
1歳に達する日は12月31日となります。なので1歳に達する日の翌日は1月1日(1歳の誕生日)
1月1日開始ならOK!
1月2日になってしまうと休業が取れません!!
Aパパの育児休業開始日が、ママが取得している育児休業期間の初日以後である場合
その他
ママ
出生 | 産後休暇 | 8週間 | 復職 |
育児休暇 ←育児休業給付金→
|
1歳 | 1歳〜取得できない |
---|
パパ
出生 |
8 |
育児休暇 ←育児休業給付金→
|
1歳 | 1歳2ヶ月 |
---|
ママの育児休業開始日が、パパ(配偶者)より先であるため、ママはパパ・ママ育休プラス の対象とはならず、育児休業が取得できる期間は1歳到達日(1歳の誕生日の前日)までです。
ママは1年未満であっても1歳から取得できません。
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