パパママ育休プラス制度と育児休業基本給付金

 
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パパママ育休プラス制度と育児休業基本給付金

平成22年6月から施行された新しい制度です。

 

簡単に言うと、

 

ママもパパも同時にまたは別々にそれぞれ育児休暇が取れます!という制度です。

 

新たに、

 

専業主婦であってもパパは育児休暇を取れるようになりました。(今までは取れなかったんですよね)

 

もちろん、育児休暇中は、全額とはいかないものの手当も支給されます。

 

ただし、いろんな規定がありますので損しないようにしましょう。

 

ポイントその1

 

男性は1年以内、

 

女性は出産日+産後休業期間+育児休業給付金を受給できる期間の1年間になります。
産後8週間について、母は母体保護が優先されるため、産後休業が優先されママは育児休業を取得できません。

 

ポイントその2

 

パパ・ママ育休プラス制度にて、1才2ヶ月までの延長の条件
(パパも育児休業を取得する場合のみ認められる)

 

@パパの育児休業開始日がママの育児休業開始日以降であること。

 

Aパパの育児休業開始日が子供の誕生日以前(誕生日はOK)であること。

 

配偶者の出産後8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても、再度の取得が可能です!

 

ママ

出生 産後休暇      8週間

育児休暇
  ←育児休業給付金→

1歳   1歳2か月

 

パパ

出生

育児休業
←育児休業給付金→

8週間    

育児休業

←育児休業給付金→

1歳2
ヶ月

 

このケースの場合、パパの休業期間はあわせて1年を超えないようにしましょう。

 

ママが専業主婦でもパパは育児休業を取得できます

 

ママ

出生

 

 

専業主婦

 

 

 

パパ

出生

 

育児休業

 

←育児休業給付金→

 

1歳   1歳2ヶ月

 

出生

 

 

パパとママと交代で育児休業を取得

 

パパママともに育児休業を取得する場合は、以下1〜3のいずれの要件も満たす場合に子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、1年まで育児休業給付金が支給されます。
ママ

出生 産後休暇 8週間

 

育児休暇

←育児休業給付金→

 
 

1歳   1歳2ヶ月

パパ

出生   8週間    

 

1歳の誕生日当日までに開始しないといけない!

育児休業

←育児休業給付金→

1歳2ヶ月

 

 

@育児休業開始日が、1歳に達する日の翌日以前である場合 取れない!!↓
ママ

出生

 

産後休暇

 

8週間

 

育児休暇

←育児休業給付金→

 

 

1歳   1歳2ヶ月

パパ

出生   8週間   1歳

 
育児休業とれません!!
 
 

1歳2ヶ月

例えば、誕生日が1月1日の場合、

 

1歳に達する日は12月31日となります。なので1歳に達する日の翌日は1月1日(1歳の誕生日)

 

1月1日開始ならOK!

 

1月2日になってしまうと休業が取れません!!

 

Aパパの育児休業開始日が、ママが取得している育児休業期間の初日以後である場合

 

その他

 

ママ

出生 産後休暇 8週間 復職

 

 

育児休暇

←育児休業給付金→

 

1歳 1歳〜取得できない

パパ

出生  

8

 

育児休暇

←育児休業給付金→

 

1歳   1歳2ヶ月

 

ママの育児休業開始日が、パパ(配偶者)より先であるため、ママはパパ・ママ育休プラス の対象とはならず、育児休業が取得できる期間は1歳到達日(1歳の誕生日の前日)までです。

 

ママは1年未満であっても1歳から取得できません。

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