■ 高等学校等就学支援金の支給対象者
国立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制)及び下記の学校に在学する方が 対象になります。
・国私立中等教育学校の後期課程 ・国私立特別支援学校の高等部 ・高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る) ・専修学校などのうち、高等学校の課程に類する課程を置くもの*1
*1:対象となる学校については、文部科学省令で定めることになります
■ 高等学校等就学支援金支給の流れ
生徒は、学校に申請書を提出します。(学校において配布されます) また、所得に応じた加算を希望する場合、保護者の所得を確認できる書類の提出が必要です。
その後、 国は、就学支援金の費用を都道府県に交付し、都道府県は、学校に対し就学支援金を支給します。 ただし、国立学校の場合は、国から学校へ直接支給します。
学校が、 生徒本人に代わって受け取り、その授業料に充てることになります。 生徒本人(保護者)が直接受け取るものではありません。なお、学校の授業料と就学支援金の差額については、生徒本人(保護者)が負担する必要がありますが、具体的な取扱いは学校によって異なりますので、学校からの説明をよく聞いておきましょう。
■ 金額
所得や年齢による制限はなく、対象となる学校に在学する生徒に対して月額9,900円(年額118,800 円)を限度として支給されます(公立高校生が負担軽減される額と同額)
また、保護者の所得に応じて一定額加算(1.5倍または2倍)されます。
・年収250万円未満程度の世帯の生徒は、月額9,900円(年額118,800円)加算 ・年収250万円〜350万円未満程度の世帯の生徒は、月額4,950円(年額59,400円)加算
■ 注意事項
学校が就 学支援金を充てることができるのは、正規の生徒の授業料のみです(科目履修生・聴講生 は対象ではありません)。入学金、教科書代や修学旅行費等、授業料以外の学費は対象とはなりません。
高等学校等を既に卒業したことがある生徒や、修業年限を超えて在学している生徒は支給の対象 となりません。
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